学習院大学ヨット部が部員を派遣アルバイトに強制的に登録させ、その給与を部活の活動資金として徴収している問題について、厚生労働省が「職業安定法に抵触する可能性がある」と述べていたことが明らかになった。
当サイトが厚生労働省に対して「一般の団体の構成員を強制的に派遣会社に登録・就労させること」について参議院議員事務所を通じて問い合わせたところ、厚生労働省は「実態に添って判断しないと違法かどうかは分からない」としながらも、「(構成員を)特定の派遣会社に登録・就労させることは、職業安定法44条の『許可が必要な労務供給事業』に抵触する可能性がある」と回答した。