学習院大学国際社会科学部に所属する学生(当時19歳)が酒に酔った状態で自転車を運転していた。関係者への取材で判明した。

学習院大学国際社会科学部の1年生だった学生は、アルバイト先(アメリカンハウス TOCみなとみらい)からの帰宅途中に、酒に酔った状態にも関わらず自転車を運転した。なお、学生は当時未成年ながら、アルバイト先での勤務時でも常習的に飲酒した旨を発言している。
学生は2016年4月に学習院大学国際社会科学部に入学し、学習院大学と上智大学合同のテニスサークルである「G.S.S. PANTHER」に所属していた。
ドイツクラブやSPIRITSによる「未成年飲酒」に続いて、学生による「飲酒運転」が発覚したことにより、学習院大学学生の低いコンプライアンス意識が浮き彫りになった。
なお、自転車は道路交通法で「軽車両」として扱われ、飲酒運転には5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。